1951-05-30 第10回国会 参議院 通商産業委員会 第39号
併し国家管理法の中に盛られておる條文から考えますと、全国炭鉱管理委員会の諮問にりおいてきめるわけですが、その場合に全国炭鉱管委員会の議に上つた場合、政府は炭鉱管理委員会が仮に三千四百万トンしか出ない、出せないんだということを言つたのは対して、四千万トン出せ、四千万トンの数字だけはどうしても出さなければならんという意思表示をしておれば、そうして数字が仮に三千八百万トンにきまつたか、四千万トンにきまつたかは
併し国家管理法の中に盛られておる條文から考えますと、全国炭鉱管理委員会の諮問にりおいてきめるわけですが、その場合に全国炭鉱管委員会の議に上つた場合、政府は炭鉱管理委員会が仮に三千四百万トンしか出ない、出せないんだということを言つたのは対して、四千万トン出せ、四千万トンの数字だけはどうしても出さなければならんという意思表示をしておれば、そうして数字が仮に三千八百万トンにきまつたか、四千万トンにきまつたかは
これは公団解散前後に開かれました国管法に基く全国炭鉱管理委員会、いわゆる全管と申しますが、その全管の席上でも決議をいたしまして、ぜひともこの貯炭の処理に関しては協議会的なものをつくりまして、各方面の意見をいれて適正に処分をしてもらいたいというような意見がありまして、その意見が通産大臣にも提出されております。
ただこの法律をつくつたねらいというものはどこにあるかというと、第三章において明記してありまするように、炭鉱管理者が著しく不適任かつ無能の場合においては、全国炭鉱管理委員会に諮つて、事業主に対して、当該炭鉱管理者の解任を命ずることができる、そういうことになつております。
私は全国炭鉱管理委員会の炭鉱側の幹事として、また炭價專門委員といたしまして、昨年の夏以來この炭價問題について、組合側としておもに担当して参つたつもりであります。